相続Q&A496 遺産分割協議と相続登記の義務化

Q496 

遺産分割協議がまとまらない場合でも登記は必要ですか。

 

A496

遺産分割協議が未了であっても、何らの対応もしなくてよいわけではありません。

そのような場合には「相続人申告登記」を行うことで、相続登記義務を暫定的に果たすことができます。

これにより、協議が長期化しても過料を回避することが可能となります。

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