Q487 借金が後から発覚した場合に相続放棄が認められた判例は?
A487
最高裁平成3年4月19日判決は、相続人が「相続財産がないと信じるにつき相当の理由がある場合」、熟慮期間を過ぎていても相続放棄の申述期間伸長が認められるとしました。特に、被相続人の生活状況や家族関係から債務の存在を知り得なかったと評価できる事情がある場合は、相続人の保護が図られます。この判例は、いわゆる“隠れ債務”が後から出てきた際の救済として実務で頻繁に引用されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
