相続Q&A486 相続放棄の3カ月期限と判例

Q486 

相続放棄の熟慮期間(3か月)開始時期に関する重要判例は?

 

A486
最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間(3か月)の起算点は「被相続人が死亡した事実および自分が相続人となった事実を知った時」とし、必ずしも“被相続人の死亡時”ではないとしました。

また、相続財産の内容を完全に把握した時を起算点にするわけではなく、相続財産の調査が可能な程度に知り得る状態であれば足りるとしました。

この判断は、借金を後から発見した場合の手続きにも大きな影響を与えている重要判例です。

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