相続Q&A482 受益者と受託者の利益相反

Q482 受益者と受託者の利益相反が問題となるのは?

 

A482
受託者が自らに有利な取引を行う「自己取引」は信託法で制限されており、契約書で特別に定めがないと無効となり得ます。不動産売買・貸し付け・担保提供などは典型例で、利益相反行為の許容範囲を明確にしておかないと実務で大きなトラブルを招きます。

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