相続Q&A477 受託者の権限限定で注意すべきことは? 

Q477 

受託者の権限規定で特に注意すべき点は?

 

A477
受託者が行える行為を具体的に契約書へ明記することが不可欠です。特に不動産売却、担保提供、借入、リフォーム契約などは金融機関や司法書士が厳密に確認します。権限が明記されていないと、重要な取引が一切できず信託の実効性が損なわれます。

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