相続Q&A466 自筆証書遺言の法務局保管制度

Q466 

自筆証書遺言の法務局保管制度が実務をどう変えた?

 

A466
令和2年開始の法務局保管制度により、自筆証書遺言でも検認が不要となりました。

検認待ちによる相続手続の遅延が解消され、内容改ざんリスクも低減します。さらに、遺言書の紛失・発見遅れの防止につながり、遺言の実効性が向上しました。

もっとも、方式不備は依然として無効原因になり得るため、内容の専門チェックは不可欠です。

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