Q463
相続人申告登記は実務でどう使われる?
A463
相続人申告登記は、遺産分割が未了でも「相続人であること」を申告して義務を満たす制度です。不動産登記簿に相続人の情報が記録され、過料リスクを回避できます。遺産分割協議が長期化しやすいケースや相続人が多い場合に有用ですが、所有権移転ではないため、後日必ず正式な相続登記を行う必要があります。申請の簡便性と義務履行の両立が実務上のメリットです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
