相続Q&A456 未分割の場合の相続税控除

Q456

未分割のままでは控除を受けられないの?

 

A456
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続税額の2割加算の判定など、一部の制度は遺産分割が確定していないと適用できません。

ただし10か月の申告期限内に分割が整わなくても、申告しておけば、後日「更正の請求」で控除を適用し直すことができます。

分割協議が長引きそうでも、まず期限内申告を済ませることが推奨されます。

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