相続Q&A 222 遺留分減殺請求権の消滅時効 2020/10/05 Q99 遺留分減殺請求権には時効があるのですか? A99 遺留分減殺請求権は、 ① 遺留分を侵害された者が「相続の開始されたこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(短期時効) または ② 相続開始の時から10年(除籍期間) で消滅します。