Q93
相続人間での話し合いがまとまらず、遺産分割協議が難航しています。
そうこうしているうちに相続税の申告期限が近づいてきてしまったのですが、どうすれば良いでしょうか?
A93
相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割協議がまとまらない財産について、相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。
そして、いったん期限内に申告・納付をしておき、後日遺産分割協議がまとまった時に改めて相続人各自が実際に取得した相続財産に基づく相続税額の計算を行います。
この計算の結果、すでに納付した税額と差がある場合には、修正申告や更正請求を行うこととなります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、このように、非常に煩雑な手続きを要することとなります。
東久留米司法書士事務所の提携の相続専門税理士をご紹介できますので、お困りの方はご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
