相続Q&A 443

Q443

自筆証書遺言の方式はどう変わった?

 

A443

令和元年(2019年)7月1日から、自筆証書遺言で「財産目録」をパソコンで作ることが許されるようになりました。
また、遺言を法務局に「保管」できる制度が新設されています(遺言書保管制度)。

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