Q435
前夫からDV被害を受けていました。
登記簿は誰でも閲覧できるので、住所変更登記をして新住所を前夫に知られてしまうのが不安です。
A435
DV被害者等の保護のための措置も法制化されます。
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等が法務局に申出することで、法務局は対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に、現住所に代わる事項(委任を受けた弁護士等の事務所や被害者支援団体等の住所、法務局の住所など)を記載します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
