相続Q&A 431 相続登記義務化の対象

Q431

相続人間で争いがあり、3年以内に相続登記が完了できそうにありません。

この場合にも過料が科せられてしまうのでしょうか?

 

A431

「相続人申告登記」をすることをおすすめいたします。

①不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと

②自分がその相続人であること

を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出れば、申請義務を果たしたものとみなされます。

相続人が複数人いる場合でも、その一部の者から申出することができます。

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