相続Q&A 372 借入金と相続税 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
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相続Q&A 372 借入金と相続税
2021/10/29
Q372
相続税
を計算するうえで、
借入金
は債務控除の対象となりますか?
A372
はい。
借入金
は、
債務控除
の対象になります。
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