Q369
建物が老朽化したので滅失したいと考えています。
しかし、建物の登記名義人が亡くなった父のままである場合、一度相続登記をしてからでないと滅失登記はできないのですか?
A369
建物滅失登記をする場合、その前提として相続登記をする必要はありません。
この場合、建物の名義人であるお父様の相続人が、単独で滅失登記申請をすることができます。
滅失登記の分野は、土地家屋調査士の専門となります。
東久留米司法書士事務所では、提携の土地家屋調査士をご紹介することも可能ですので、お困りの方は是非一度ご連絡くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
