Q368
家族信託したいのですが、受託者が勝手に不動産を売却したり、お金を使い込んだりしないか不安です。
A368
こういった同意を得ていない財産の処分は、もちろん契約違反になりますし、場合によっては業務上横領罪に問われることもあり得ます。
しかし、使い込み自体を防止するのは難しいので、「信託監督人」という財産の管理など信託の状況をチェックする人を置くことができます。
信託監督人は親戚でも、司法書士や弁護士などの専門家でも指名することは可能です。
ただし、そもそもですが、信じて託せる人がいないのであれば、家族信託を利用すべきではありません。
東久留米司法書士事務所では、随時、家族信託についてのご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
