Q365
母が亡くなり、相続人の私が喪主として葬儀を執り行いました。
葬儀費用は相続財産から支出しました。
母は遺言書を作成していませんでしたが、この場合相続財産から支出したことは許されるのでしょうか?
A365
いいえ、当然に認められるとは限りません。
葬儀費用の負担者については諸説分かれており、遺言書等で葬儀費用の負担者を指名していない場合などには、最終的に喪主負担となる可能性もあります。
ほかの相続人があえて争わない事例がほとんどですが、喪主が葬儀費用を自ら負担する可能性も心に留めておくべきです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
