Q364
兄が父の預金を勝手に引き出して使い込んでいるようなのです。
父が亡くなったとき、兄が使い込んだ預金は税務上どのように取り扱われますか?
A364
勝手に引き出した預金が「貸付け」と認定されるか「贈与」と認定されるかにより、税務関係が異なります。
①「貸付け」と認定された場合
勝手に引き出した預金については贈与契約が成立していないため、父が兄に貸し付けていると認定される可能性があります。
「貸付け」と認定されると、兄が引き出した預金は、兄の死亡時にはすべて父の貸金債権として相続税の課税対象となります。
②「贈与」と認定された場合
父から兄への贈与から成立していたと認定されると、相続発生の日から3年以内に行われた引出しについては、生前贈与加算して、相続税の課税対象に含めます。
一方で贈与税の更生期間は6年間であることから、その間で贈与税が無申告となっており、その間の贈与対象財産が年110万円の基礎控除額を超えていると、本税の他に無申告加算税、延滞税などの罰金的な税金の負担も生じることになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
