Q351
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書はどう違うのですか?
A351
相続放棄の申立てが受理された後に家庭裁判所から送られてくる書類が、相続放棄申述受理通知書です。
これとは別に、相続放棄申述受理通知書到達後、家庭裁判所へ証明書の発行を請求することができます。
この時に発行される書類が、相続放棄申述受理証明書です。
上記書面は相続手続において使用する大事なものです。
例えば相続登記の申請における添付書面としては相続放棄申述受理通知書で構いません。
しかし、金融機関の預貯金手続きにおいては相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
お困りの方は是非一度ご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
