相続Q&A 337 相続税法の施行地

Q337

相続税法の施行地とは、どこの範囲のことを指すのですか?

 

A337

相続税法の施行地とは、相続税法が施行されている範囲を地理的に示したもののことをいいます。

具体的には、本州、北海道、四国、九州及びその付属の島(当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除く。)のことをいいます(相法附則2、相令附則2)。

 

 

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