Q330
不動産を生前贈与したいのですが、どれくらいの登録免許税がかかるのでしょうか?
A330
贈与による登記申請の場合、登録免許税は評価額の2%かかります。
これは、相続登記の5倍の費用です。
また、贈与による登記申請を司法書士に頼まず、ご自身でされてしまう方が非常に多く見受けられます。
贈与による登記は、適法性や税金面でのリスク等、考えなければならないことが非常に多く存在します。
一見簡単そうに見える登記にこそ、見えない落とし穴が数多く存在しています。
登記申請は、お近くの司法書士にご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
