Q327
以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。
費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?
A328
お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。
相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。
※弁護士は全業務を当然に行うことができます。
また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。
そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。
ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。
もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。