相続Q&A 327 相続放棄申立書類作成

Q327

以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。

費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?

 

A328

お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。

相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。

※弁護士は全業務を当然に行うことができます。

 

また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。

そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。

 

ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。

もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。

 

 

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