Q327
以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。
費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?
A328
お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。
相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。
※弁護士は全業務を当然に行うことができます。
また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。
そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。
ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。
もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
