Q312
夫(婚姻期間20年以上)から家屋とその敷地の贈与を受けることになりました。その家屋の一部が店舗で、他の部分が居住用となっていますが、贈与税の配偶者控除は適用できるのでしょうか。
A312
特例の適用を受けることは可能です。
居住用不動産とは「贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地」です。
店舗兼住宅の贈与については、その居住の用に供している部分が「居住用不動産」に該当します。
下記の区分に応じて居住用部分の面積の算定した上で、特例の適用を受けることができます。
(1)居住用部分以外が10分の1以下である場合 = 評価額の全額が配偶者控除の対象
土地などおよび家屋の全体が居住の用に供する土地等または家屋として取り扱われます。
(2)居住用部分以外が10分の1を超える場合
= 下記のように算出された居住用部分の面積に対応する評価額が配偶者控除の対象
【1】家屋
A+B×A/( C- B )= 店舗兼住居等の建物の居住用部分面積
A. 建物のうち居住の用にもっぱら使用している部分の床面積
B. 建物のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積
C. 建物の床面積
【2】土地等
D+E×【1】の店舗兼住居等の建物の居住用部分 /【1】のC= 店舗兼住居等の敷地の居住用部分面積
D. 敷地のうち居住の用にもっぱら使用している部分の面積
E. 敷地のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
