相続Q&A 311 住宅取得等資金

Q311

住宅を購入する子どもへの資金援助は贈与税が課税になるのでしょうか。

 

A311

「住宅取得資金等贈与の非課税の特例」があります。

平成27年~平成33年(令和3年)12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすと限度額まで贈与税が非課税になります。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー