相続Q&A 307 遺産分割が不要な場合

Q307

遺産分割が不要な場合はありますか?

 

A307

以下のいずれかの場合、遺産分割をする必要がありません。

 

(1)遺言によって、遺産分割の対象となる相続財産全体の処分方法等が指定されている場合。

 

(2)相続人が一人しかいない場合。

 

(3)遺産分割の対象となる相続財産が存在しない場合。

 

 

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