Q301
贈与税の課税対象とならない財産はどんなものがありますか・
A301
原則として、贈与を受けた財産は贈与税の課税対象となりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて
贈与税の課税対象とすることが適当でないと認められているものは、贈与税の非課税財産とされています。
(1)会社や法人から贈与された財産 ※所得税の課税対象になる
(2)扶養義務者からの生活費または教育費
(3)公益を目的とする事業によって取得された財産で同事業に使用されることが確実なもの
(4)特定公益信託等から交付される奨学金
(5)心身障害者共済制度に基づいて受けた給付金
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が選挙運動で取得した金品
(7)特定障害者不要信託契約に基づく信託受益権
(8)香典、花輪代、見舞いなどの社会通念上相当と認められる金品
(9)相続開始の年に被相続人から受けた贈与 ※相続税の課税対象になる
(10)直系尊属から受けた住宅取得等資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(11)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(12)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
