Q284
相続放棄の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに頼めばいいのですか?
A284
よくあるご質問なのですが、行政書士は相続放棄の手続きを行うことができません。
相続放棄に関する業務を行うことができるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士は全ての法律事務に関して代理人として関与することができます。
また、相続放棄や成年後見申立などの「裁判所書類作成業務」は、司法書士の独占業務とされています。
そのため、行政書士や税理士が相続放棄の書類を作成し、本人が裁判所へ提出するということも認められません。
このような行為は明確に違法ですので、くれぐれもお気を付けください。
また、以前に他士業へ相続放棄等を依頼してしまった方は、東久留米司法書士事務所か最寄りの弁護士先生にご相談ください。