Q284
相続放棄の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに頼めばいいのですか?
A284
よくあるご質問なのですが、行政書士は相続放棄の手続きを行うことができません。
相続放棄に関する業務を行うことができるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士は全ての法律事務に関して代理人として関与することができます。
また、相続放棄や成年後見申立などの「裁判所書類作成業務」は、司法書士の独占業務とされています。
そのため、行政書士や税理士が相続放棄の書類を作成し、本人が裁判所へ提出するということも認められません。
このような行為は明確に違法ですので、くれぐれもお気を付けください。
また、以前に他士業へ相続放棄等を依頼してしまった方は、東久留米司法書士事務所か最寄りの弁護士先生にご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
