相続Q&A 263 相続における養子の取り扱い

Q263

相続税の計算において、養子はどう取り扱われますか?

 

A263

民法上、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、その人数に関わらず法定相続人となります。

しかし、相続税法では法定相続人の数に算入できる養子の数に一定の制限を設けています。

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