相続Q&A 259 相続税の申告・納付期限に間に合いそうにないとき 2020/12/17 Q259 遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合いそうにありません。 A259 分割協議がまとまらない財産については相続人等が、 法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。 一旦期限内に申告・納付をして、分割協議が調った後に、改めて、 各人が実際に取得した相続財産に基づき相続税の計算をします。 その結果すでに納めている納税額との差額があれば、修正申告または更正の請求を行います。