相続Q&A 234 受託者の資格 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
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相続Q&A 234 受託者の資格
2020/10/29
Q234
未成年であっても受託者となることはできますか?
A234
信託は、
未成年者
を受託者としてすることはできません(信託法第7条)。
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