相続財産管理人Q&A 147 相続財産管理人の選任却下の審判

Q8

相続財産管理人の選任において却下の審判がなされた場合、それに対して異議申し立て等をすることはできるのですか?

 

A8

相続財産管理人の選任に関して却下の審判がなされたとしても、即時抗告をすることはできません

 

 

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