相続財産管理人Q&A 138 相続放棄と相続財産管理人

Q2

相続人全員が相続放棄をした場合、財産の管理は誰が行うのですか?

 

A2

相続人全員が相続放棄をした場合も「相続人が存在しないとき」に該当します。

そのため、相続放棄をした相続人に代わって遺産の管理・清算を行う「相続財産管理人」が選任されます。

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