相続財産管理人Q&A 151 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所 2020/06/07 Q12 相続財産管理人の選任を行う「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」とは、具体的にどこを指すのですか? A12 民法第883条は、「相続は、被相続人の住所において開始する」と規定しています。 そのため、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所とは、「被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所」ということになります。