相続Q&A 8

Q8

遺留分について何か変更点はありましたか?

 

A8

従来から判例は、遺留分減殺請求の行使は物権的な効力を生ずるものとしてきました。この点につき新民法は抜本的な変更を行い、遺留分「侵害」請求の効果は完全に債権的なものにとどまることにしました(新民法1046条)。

具体的には、遺留分権利者が遺留分の侵害者に対して、侵害された遺留分額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。これを遺留分侵害請求権といいます。

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