相続Q&A 5

Q5

自筆証書遺言が利用されやすくなったと聞いたのですが、どのように変わったのですか?

 

A5

旧法上、自筆証書遺言についてはその全文・日付・氏名を自署し、押印しなければ効力を生じないものとされていました。しかし、財産が多岐にわたる場合であってもその記載にミスがあると遺言内容が無効とされる場合が少なくありません。また、財産のすべてを自筆するのは高齢者にとって決して楽な作業ではなかったため、自筆証書遺言についてはその要式性を緩和し、遺言に添付する財産目録については自署の必要がないとしました(新民法968条2項)。これによって、財産目録についてはワープロ打ちでも構わなくなり、自筆証書遺言が書き易くなったといえるでしょう。

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