相続Q&A 80 2020/02/26 Q60 現行法上、嫡出子について父の任意の認知、又は裁判上の認知があった場合、戸籍上どのように記載されるのですか? A60 認知者たる父と被認知者たる子の双方が、戸籍の中の「身分事項欄」にそれぞれ認知に関する事項が記載され、子の戸籍中父欄に父の氏名が記載されます。