Q52
旧法当時、婚姻前の出生子について父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍するのでしょうか?
A52
準正嫡出子は、父が家族であるときは、父の戸籍に入るに際してその家の戸主の同意を要します。同意が得られない場合は、母の戸主の同意を得て母の戸籍に入ります。また、母の戸主の同意も得られない場合は、「一家創立」による新戸籍の編製を行います。
いずれの場合も昭和13年ごろまでは、入家先の戸籍中出生事項の文末に準正である旨が付記されました。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
