相続Q&A 71 2020/02/17 Q51 現行法上、婚姻前の出生子につき、父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入るのですか? A51 父から嫡出子出生届が提出されることによって、父の認知の届出の効力が認められます。その結果、「準正」によって当該出生子は嫡出子の身分を取得し、その準正時に父母の氏を称することになるので、生来の子と同様に、直ちに父母の戸籍に入籍することとなります。