相続Q&A 25 2020/01/02 Q5 再製原戸籍の効力と保存期間について教えてください。 A5 虚偽の届出、錯誤、過誤による記載があり、それらを訂正する裁判又は管轄局の長の許可により訂正があった戸籍については、150年間保存すべきものとされています。 戸籍に滅失のおそれがあるときの再製原戸籍については、1年間保存すれば足りるとされています。 この他にも様々な効力・保存期間がありますので、注意が必要です。戸籍の解読に苦労される方はたくさんいらっしゃいます。是非一度、弊所までご連絡ください。