相続Q&A 58

Q38

認知した子をその父が養子とし、または嫡出子でない子を母が養子にし、その父又は母が死亡した場合で、他に父または母の直系卑属がいるときの養子の相続分はどうなりますか?

 

A38

この場合は、嫡出子としての相続分は取得できますが、非嫡出子としての相続分は取得することができません。

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