相続Q&A 56 2020/02/02 Q36 長男と養子が婚姻をして、その夫婦の一方が死亡したとき、相続人として他に兄弟姉妹がいるときの生存配偶者の相続分はどうなりますか? A36 生存配偶者は配偶者としての相続分は取得できますが、兄弟姉妹としての相続分は取得できません。