Q12
最近相続が発生したのですが、被相続人の戸籍、除籍及び改製原戸籍等はどの範囲まで必要になるのでしょうか?
A12
原則として、被相続人の出生から死亡までを証するすべての戸籍等が必要となります。しかし、相続開始時に相続人である子のあることが明らかな場合には、被相続人の婚姻適齢時期まで調査すれば大丈夫です。また、被相続人の銀行預貯金を解約する場合に提出する戸籍は、被相続人の出生までさかのぼる必要があります。このように、相続手続き内容に応じて、必要となる戸籍は変わってきます。簡易迅速に相続手続き処理を進めたいのであれば、是非専門家にご依頼ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
