相続Q&A 52

Q32

相続人の有無が不明の場合、遺産の処理はどのようにすればいいですか?

 

A32

①人のあることが明らかでないときは、遺産は相続財産名義となります。

②上記相続財産を管理するための「相続財産管理人」を選任する必要があります。

③相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任された後、その旨公告され、一定の職務を執行していきます。

④相続人が明らかにならなかったときは、相続財産管理人が、債権者への相続財産の譲渡、特別縁故者への財産分与処分等をし、残余財産については国庫に引き渡すことになります。

⑤もし、上記④の残余財産が共有持分であるときは、その持分は他の共有者に帰属することになります。

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