Q32
相続人の有無が不明の場合、遺産の処理はどのようにすればいいですか?
A32
①人のあることが明らかでないときは、遺産は相続財産名義となります。
②上記相続財産を管理するための「相続財産管理人」を選任する必要があります。
③相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任された後、その旨公告され、一定の職務を執行していきます。
④相続人が明らかにならなかったときは、相続財産管理人が、債権者への相続財産の譲渡、特別縁故者への財産分与処分等をし、残余財産については国庫に引き渡すことになります。
⑤もし、上記④の残余財産が共有持分であるときは、その持分は他の共有者に帰属することになります。