相続Q&A 31

Q11

戸籍や除籍が火災等で滅失してしまっていた場合、どのように相続人を確定させればよいのでしょうか?

 

A11

  • 滅失によって当該戸籍謄本等が取得できないものの、現存の戸籍や除籍上で、この人物は相続人ではないと推定される場合。

⇒戸籍・除籍謄抄本の交付ができない旨の市町村の証明書及び他に相続人はいない旨の相続人全員の上申書、及び相続人全員の印鑑証明書を添付します。

 

  • 現存の戸籍・除籍又は改製原戸籍で相続人の在籍が確認できるが、他の戸籍・除籍が滅失しているため、戸籍上最終の除籍原因たる死亡を認定できないとき。

⇒過去帳証明書及び埋葬証明書を添付します。

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