Q9
戸籍(除籍)の保存期間が経過していました。相続人を確定させるためには、どのような書類を取得すればいいのでしょうか?
A9
戸籍(除籍)が廃棄決定されてしまった場合、当該謄本等を取得することはできません。しかし、物理的に廃棄処分されてしまった戸籍等については、市町村長に「廃棄処分により謄本を交付することができない。」と書かれた証明書を交付してもらうことができます。相続登記を行う場合には、この証明書と、他に相続人がいないということを証明する他の相続人全員による上申書等をもって対応することができます。詳しくは、弊所までお気軽にお尋ねください。