相続Q&A 43 2020/01/20 Q23 被相続人の戸籍上に「年月日及び場所不詳死亡」又は「高齢者につき死亡と認定」と記載されている場合、相続開始の時期はどのようにすれば良いですか? A23 職権で死亡が認定され、その旨が戸籍に記載されても、死亡の時が明らかにならない限り戸籍は相続の開始時期を証する書面にはなりません。そのため、失踪宣告の手続きによって、死亡したとみなされる日を明らかにしなければなりません。