Q2
改製原戸籍と改製された後の戸籍は、どこを見れば区別できるのでしょうか?
A2
戸籍の改製事項は、旧戸籍については戸主の事項欄に、現行戸籍については戸籍事項欄に記載されています(※戸籍の改製とは、通常、戸籍の様式が法令に基づき改められた場合に、従前の様式のものから新しい様式のものに書き換えるものです)。
改製によって新戸籍を編製する場合は、そのとき戸籍に在籍する者のみを書き写すことになっているので、養子縁組・死亡・婚姻等によって除籍された者は移記されません。そのため、相続の登記をご依頼いただく場合で、改製事項が戸籍に記載されていないときは、改正前の戸籍と改製後の戸籍の双方をご用意して頂くこととなります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
