家族信託Q&A 9

Q9

認知症対策として高齢の父が所有している不動産を息子に信託した場合、今後の不動産の運用はだれが行うことになるのですか?

 

A9

父(委託者)が不動産を、息子(受託者)に信託するので、信託契約締結後の不動産の管理は、すべて受託者である息子が行うこととなります。

また、不動産を賃貸して得た収益などの権利は、「受益者」に帰属します。受益者も信託契約において定める項目ですが、通常最初は委託者である父にしておくことが多いでしょう。

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