Q29
福祉型信託とは何ですか?
A29
福祉型信託とは、高齢者や障碍者の生活支援を目的とした信託のことを言います。
通常、高齢者や障碍者の生活支援を図る手段としては「成年後見制度」が用いられることが多いですが、それでは対応できない部分を補完するために家族信託が用いられることに特色があります。
福祉型信託を用いれば、いわゆる「親亡き後問題」や「配偶者亡き後問題」にも柔軟に対応することができます。
東久留米司法書士事務所では、家族信託の中でも特に「福祉型信託」に力を入れて取り組んでいます。
福祉型信託をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
