Q27
長男と長女に自社株を譲渡したのだが、会社の経営は今後長男に任せたい。株を半分ずつ相続させてしまうと、長女が会社の経営に携わることとなってしまわないだろうか?
また、仮に長男に株を全部相続させる旨の遺言を書いたとしても、長女が遺留分の主張をしてくることが考えられないだろうか?
A27
このような場合、家族信託が非常に有効です。
まず、自社株を「議決権を行使できる権利」と「配当金を受領する権利」とに分けて考えます。
そのうえで、家族信託を用いて、長女に遺留分を侵害しない額での「配当金を受領する権利」を与えればよいのです。
詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。