Q27
長男と長女に自社株を譲渡したのだが、会社の経営は今後長男に任せたい。株を半分ずつ相続させてしまうと、長女が会社の経営に携わることとなってしまわないだろうか?
また、仮に長男に株を全部相続させる旨の遺言を書いたとしても、長女が遺留分の主張をしてくることが考えられないだろうか?
A27
このような場合、家族信託が非常に有効です。
まず、自社株を「議決権を行使できる権利」と「配当金を受領する権利」とに分けて考えます。
そのうえで、家族信託を用いて、長女に遺留分を侵害しない額での「配当金を受領する権利」を与えればよいのです。
詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
